住まい選びなら賃貸

トラブルが起きる時

住まい選びなら賃貸 人が暮らしていれば、何かしらのトラブルに巻き込まれる可能性があります。
賃貸住まいであれば、賃貸人と賃借人の間で置きやすいものです。
敷金については、別記事の中でも少し触れていますが、要するに返金するか否かを巡ってのことです。
基本的に、敷金は担保金のようなものであり、故意に傷つけた部分について、賃借人が費用負担するため、それに充当されます。
仮に年度が経ったことで傷付いたもの、つまり、経年劣化については、賃借人は修繕費を負担する必要はありません。
しかし、経年劣化であるのかそうでないのかの区別は、非常に難しくなっています。
仮にペット可物件で、犬が畳を傷つけたということであれば、それは賃借人の責任となるでしょう。
しかし、ドアが古く、開け閉めで傷つけてしまったという場合は、経年劣化の可能性が高いと言えます。
この点については、退去直後の立ち会いなどで確認するようになるでしょう。
また、敷金と共に、家賃を巡るトラブルがあります。
滞納に関してのことであり、滞納が続けば、退去することはやむを得ません。
しかし、賃借人の中には、不足分を敷金で補うことを希望する人もいます。
先でも述べているように、基本的に敷金は担保金です。
しかも、修繕費用に割り当てられるため、滞納した家賃に補えないようになっています。
概ね契約書などに、その旨が記載されています。
しかし、オーナーが特別に許可をすれば、敷金を充当することは可能です。
ケースバイケースと言えますが、絶対ではないため、その点については、注意が必要です。
なお、賃貸に関するトラブルは、最悪の場合、裁判まで行くことが可能です。
一般的には、簡易裁判所で行われるようになります。

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